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制度に関するお知らせ

保険料(税)は期日までに納めましょう!

特別な事情もなく国保料(税)を納めないと…

 国保料(税)を納めない世帯があると、助け合いの制度である国保の運営が困難となります。災害などの特別な事情(政令で定める事項)がないのに国保料(税)を納めない世帯は、次のようになりますので、納付書が届いたら納期内に納めるようにしましょう。

「被保険者資格証明書」では…

 「被保険者資格証明書」で受診すると、医療費は全額自費で支払い、国保料(税)を納めた後で、支払った額の7割または8割相当の払い戻しを受けることになります。

療養の給付の差し止め

 滞納期間が原則1年6ヶ月以上になると保険給付の全部または一部が差し止められます。また、滞納措置を行っても滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金など)を受ける場合その費用の全部または一部を通知のうえ滞納保険料(税)にあてさせていただくことがあります。

国保料(税)を納めたら

 国保料(税)が完納された場合、または滞納額が著しく減少したときは、改めて保険証が交付されます。

納付相談に応じます 

 もし、災害など特別の事情により国保料(税)を納めることができない方は居住地の市町、 または国保組合の担当窓口で納付相談を受けてください。

保険料(税)の納付には便利な口座振替をご利用ください

 口座振替にすると、納付期日に合わせて金融機関から自動的に納付されますので、納め忘れがありません。

・ 市町指定及び収納代理金融機関で取り扱います。
・ 印かん、通帳、国保料(税)の納付書が必要です。
・ 金融機関にある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して、窓口で申し込んでください。
・ 一度申し込むと翌年度からも継続されるので、毎年の手続きは不要です。


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