医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、窓口負担は「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢者受給者証」または「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することにより、自己負担限度額までになります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢者受給者証」または「被保険者証兼高齢受給者証」の提示がない場合は、いったん費用を支払い、自己負担限度額を超えた分は後の申請により国保から払い戻されます。
1 1か月の自己負担限度額
所得区分 | 所得要件 | 区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|---|
上位所得者 | 旧ただし書き所得 901万円超 |
ア | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
旧ただし書き所得 600万円超901万円以下 |
イ | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
|
一般 | 旧ただし書き所得 210万円超600万円以下 |
ウ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 [44,400円] | |
低所得 | 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 [24,600円] |
※旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
注1 [ ]内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
注2 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますのでご注意してください。
①暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
②同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
③同じ医療機関でも入院と外来は別計算
④2つ以上の医療機関の場合は別計算
注1 ①~④にあてはめて、自己負担額が21,000円以上のものであれば、高額療養費の合算対象になります。
注2 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
計算例
医療費が100万円かかった場合の計算例(一般世帯:旧ただし書き所得210万円超600万円以下)
<支払った額は、30万円(医療費の3割)>
自己負担限度額は…
80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
払い戻される額は…
30万円-87,430円=212,570円
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
世帯単位 (入院と外来があった場合等の限度額) |
||
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
|
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
||
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
||
一 般 | 18,000円 (8月~翌年7月の年間上限は 144,000円) |
57,600円[44,400円] | |
低所得 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
注1 [ ]内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
①暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
②外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
③病院・診療所、歯科の区別なく合算
④差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
2 同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
3 厚生労働省が指定する特定疾病の場合
厚生労働大臣が定める疾病(血友病、人工透析を要する慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢を問わず10,000円までとなります。
※人工透析を要する70歳未満の上位所得者(年間所得600万円以上)については、自己負担限度額は20,000円です。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されます。
所得区分 | 所得要件 | 区分 | 国保+介護保険 (70歳未満を含む) |
---|---|---|---|
上位所得者 | 旧ただし書き所得901万円超 | ア | 212万円 |
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 | |
一般 | 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 |
旧ただし書き所得210万円以下 | エ | 60万円 | |
低所得者 | 住民税非課税 | オ | 34万円 |
※旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
所得区分 | 所得要件 | 国保+介護保険 (世帯内の70~74歳) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
一般 | 課税所得145万円未満※1 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 31万円 ※2 |
※1 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む
※2 低所得Ⅰの所得区分に相当する世帯で、複数の者が介護サービスを利用する場合には、医療費合算算定基準額は31万円となります。