平成十六年二月五日 制定
この規則は、三重県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この規則において「保有個人情報」とは、連合会の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、連合会の職員が組織的に利用するものとして、連合会が保有しているものをいう。
3 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
連合会は、個人情報を取り扱うに当たっては、第一条の目的を達成するために、必要な措置を講じなければならない。
2 連合会は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員に対して教育及び研修を行い、その指導及び監督に努めなければならない。
連合会の役員及び職員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 連合会の役員又は職員が故意又は重大な過失により前項の規定に反したときは、それにより生じた損害の全部又は一部につき当該役員又は職員は賠償の責任を負うものとする。その職を退いた後も、同様とする。
連合会は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報取扱責任者を置かなければならない。
2 前項に規定する個人情報取扱責任者は事務局長とする。
連合会は個人情報を保有するに当たっては、連合会規約に規定する事業を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 連合会は利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
連合会は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
連合会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
一 本人に提供するとき
二 法令に基づく場合
三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
五 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
連合会は個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は処理を委託するときは、委託契約書等において次の各号に掲げる事項について、条件を付さなければならない。
一 秘密保持の義務に関する事項
二 再委託の禁止に関する事項
三 目的外使用の禁止に関する事項
四 複写及び複製の禁止に関する事項
五 事故報告義務に関する事項
六 提供資料の返還義務に関する事項
七 調査の実施に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、連合会が必要と認める事項
九 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
この規則に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関し必要な事項は、理事長が定める。
この規則は、平成十六年二月五日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。