第三者行為について
To the general public
交通事故などで第三者による傷害を受けた場合
必ず届け出をしてください
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国民健康保険、後期高齢者医療制度を使用して、治療を受けることができます。その際は、必ず居住地の市町または国保組合の担当窓口に届け出てください。
医療費は加害者が負担します
交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合の医療費は、市町、国保組合等が一時立て替えて支払い、のちに加害者に請求することになります。
届け出に必要な書類
・ 第三者行為による被害届
・ 交通事故証明書など
様式のダウンロード
通常様式集
覚書様式集