制度に関するお知らせ
To the general public
介護サービスの苦情相談
介護サービスに関する苦情や相談したいときは、まずはサービスを提供している事業者の相談窓口に直接相談するか、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに相談しましょう。
また、介護サービスの利用に関する苦情や相談は、お住まいの市町の介護保険担当窓口や国保連合会で受け付けています。
国保連合会で対象とする苦情相談内容
・介護保険法上の指定サービス(訪問介護・通所介護・居宅介護支援・施設入所 等)に関するもの
・介護サービス事業者が申立人の居住している市町域を越えているなど、市町での対応が困難な場合
・高度な法律解釈等、介護サービス苦情処理委員のいる国保連合会で取り扱うことが適当な場合
・市町で苦情処理体制が整っていない場合
・申立人が国保連合会への申し立てを希望している場合
国保連合会が行う苦情処理は、介護サービスの実態を把握し、介護サービスの質の向上を目的としているため、以下の内容については対象外となります。
・既に訴訟を起こしているものや訴訟が予定されている場合
・損害賠償などの責任の確定を求める場合
・契約の法的有効性に関する場合
・医療に関する事案や医師の判断に関する場合
・要介護認定、介護保険料など行政処分に関する場合
相談受付
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時 ※祝日・年末年始を除く
相談方法
・専用電話:059-222-4165(ヨイローゴ)
・文書(苦情申立書をダウンロードしてご使用ください)
担当窓口
〒514-8553
津市桜橋2丁目96番地 三重県自治会館2階
三重県国民健康保険団体連合会 保健介護課 介護障害係