後期高齢者医療制度とは平成20年4月から始まった「75歳以上の人を対象とする心身の特性や生活を踏まえた独立した医療制度」です。
①75歳以上のすべての方
②65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方
ただし、生活保護を受けている方、外国籍の一部の方は対象になりません。
※後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた公的医療保険(国民健康保険・会社の健康保険・共済など)から脱退することになります。
※75歳以上の人は、会社に勤務していても被用者保険(協会けんぽや企業の健康保険、船員保険、公務員の共済組合等)に加入することはできません。
1.高齢者世代と現役世代の負担割合の公平化・透明化
後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国保・被用者保険)からの支援(約4割)及び公費(約5割)を財源とする新たな医療制度
2.後期高齢者の方への保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施
3.高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交付など、国・都道府県による財政安定化措置を実施