交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国民健康保険、後期高齢者医療制度を使用して、治療を受けることができます。その際は、必ず居住地の市町または国保組合の担当窓口に届け出てください。
交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合の医療費は、市町、国保組合等が一時立て替えて支払い、のちに加害者に請求することになります。
・ 第三者行為による被害届 ・ 交通事故証明書など
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覚書様式集