交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国保で医療が受けられます。国保で医療を受けようとするときは、必ず居住地の市町または国保組合の担当窓口に届け出てください。
交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合医療費は、国保が一時立て替えて支払い、のちに国保がその医療費を加害者に請求することになります。
・ 第三者行為による被害届 ・ 交通事故証明書など
通常様式集
覚書様式集
軽減特例措置様式