誰もが願う健康で明るい暮らし、それを支えるための制度が国民健康保険 (以下「国保」と省略します。)です。
国保は、病気やけがに備えて加入者が日頃から収入などに応じてお金(保険料・税) を出し合い、みんなで助け合うという制度で、みなさんの住んでいる市町や国保組合が運営しています。
国保には、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や、 生活保護を受けている方以外はみんな加入することになっています。 居住地の市町または国保組合の 担当窓口にお申し出下さい。
具体的には次の方々です。
・ 自営業者
・ 農業や漁業従事者
・ パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない方
・ 退職して職場の健康保険などをやめた方とその家族
・ 住民票に記載されている外国籍の人で、職場の健康保険に加入していない方
国保では、未成年者や幼児、世帯主や家族という区別はなく、一人ひとりが被保険者となります。ただし、加入手続きは世帯ごとに世帯主がまとめて行っていただきますと一人1枚ずつ被保険者証が配られます。
保険証(正しくは「国民健康保険被保険者証」といいます)は国保の加入者であるという証明書であり、次のことに注意して大切に取り扱いましょう。
(1) お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示してください。
(2) 他人に貸したり借りたりしてはいけません。
(3) コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
(4) 国保を脱退するときは国保の担当窓口に返却してください。
届け出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。届け出の際には個人番号カード・通知カードなど、個人番号がわかるものと 運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
こんなとき | 持参するもの | ||
---|---|---|---|
国保に 入るとき |
1 | 他市区町村から転入して来たとき | 印かん、転出証明書 |
2 | 他の健康保険をやめたとき | 印かん、健保の離脱証明書 | |
3 | 1、2の結果、新たに家族の一員となったとき | 印かん、転出証明書または健保の離脱証明書 | |
4 | 生活保護を受けなくなったとき | 印かん、保護廃止決定通知書 | |
5 | 子どもが生まれたとき | 印かん、母子健康手帳 | |
6 | 外国籍の人が加入するとき | 在留カード等 | |
国保を やめるとき |
1 | 他市区町村へ転出したとき | 印かん、保険証 |
2 | 他の健康保険に加入したとき | 印かん、国保と健保の保険証 | |
3 | 生活保護を受けることになったとき | 印かん、保険証、保護開始決定通知書 | |
4 | 死亡したとき | 印かん、保険証、死亡証明書 | |
5 | 外国籍の人がやめるとき | 保険証、在留カード等 | |
その他 | 1 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 印かん、保険証 |
2 | 保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき | 印かん、使えなくなった保険証 | |
3 | 修学のため、子どもが他の市区町村に住所を定めるとき | 印かん、保険証、在学証明書 |
転入や他の健康保険をやめたときなど、届け出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって国保料(税)を納めることになります。また、その間の医療費は全額、自分で負担していただくことになります。
国保の資格がなくなったのに、喪失の届け出をしないでいると、国保の保険証を使ってしまうことがあります。その場合は、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。